四国中央市議会 2022-06-14 06月14日-02号
まず,昇格及び降任に関しましては,組織運営上の必要性から総合的に判断するものと考えております。 議員御質問の昇格及び降任に関する自己申告制度につきましては,昇格に関するものとして,課長補佐を対象に課長職昇格に係る意向を自己申告書にて示すよう促しており,職員自身の意向把握に努めているところでありますが,その他の職員及び職位の昇格に関わる自己申告制度は現在設けておりません。
まず,昇格及び降任に関しましては,組織運営上の必要性から総合的に判断するものと考えております。 議員御質問の昇格及び降任に関する自己申告制度につきましては,昇格に関するものとして,課長補佐を対象に課長職昇格に係る意向を自己申告書にて示すよう促しており,職員自身の意向把握に努めているところでありますが,その他の職員及び職位の昇格に関わる自己申告制度は現在設けておりません。
第2条による改正では、第11条に非常勤職員の分限に関する規定を設けた上で、降任及び降給は適用しないとしております。 議案書101ページをお願いします。 附則におきまして、この条例中、第1条の規定は令和元年12月14日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行するとしております。 議案書102、103ページを御参照ください。 議案第82号伊予市奨学基金条例を廃止する条例について。
なお、実際に降任から始まって休職、免職という段階的な処分になるわけだが、この降給措置については、適格性欠如職員、当然懲戒処分の対象になり得る原因の職員に対し懲戒処分にはしなくても分限処分の降給が妥当であろうと判断された場合に制裁的な意味合いを含めて降給処分とするものである。
ただ、過去の事例としては、希望降任、降格ですね、の事例はあります。降給の事由の降給、これは地方公務員法上では、免職、降任、休職までしか定めがございませんので、降給につきましては条例で定めて適用することとしております。 それと、ストレスチェックという質問が出ましたけれども、予算書のほうにもストレスチェックの委託料で計上をさせていただいております。
しかし、降任、免職等につきましては今年度は行っておりません。 今後についてですけれども、仕事の能率の維持、適正な運営を確保するために、必要性を見ながら分限処分についても検討しなければならないと、そのように考えております。
全国の公立小中高校で、校長や教頭、副校長、主幹教諭が一般教員などに自主的に降格する希望降任制度を2010年度に利用した教員は、過去最多の前年度より12人減って211人だったことが文部科学省の調査でわかりました。
一方、降格人事とは懲戒処分ではなく、地方公務員法第28条に規定されております公務能率の維持、向上を直接の目的とする分限処分としての降任処分であります。したがいまして、監督者責任を問うことのみのために降任処分を行うことは、判例等に照らしましても処分権限を逸脱するものであると考えております。
その後、平成13年度には、自己申告制度を活用した職員面談や希望降任制度の創設、意欲ある職員の発掘、登用のため、主査試験を実施いたしました。また、ジョブローテーション制度や人事評価制度による人材育成とあわせ、これらの成果を任用及び給与等へ反映させる制度を導入するなど、市民に求められる市職員の育成に努めてまいりました。
正規職員については、地公法において定年について定められる一方、同法第28条におきまして降任、免職、休職等について定められているところで、勤務実績がよくない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合等については、本人の意に反してこれを降任し、または免職できるとされているところでございます。
以上が主な機構改革の内容でございますが,この組織に魂を入れるために,トータル人事システムを早期に構築し,管理職の見直しとあわせて目標管理や希望降任,分限処分の各制度の導入等さまざまな人事政策をシステムとして効果的に融合させ,組織マネジメントの向上や職員研修の強化を図り,職員のやる気を誘発する人事政策を同時並行で実施していきたいと考えております。
さて、この懲戒処分とは別に、地方公務員法第28条の規定では、一定の事由によってその職責を十分に果たすことのできない職員により公務の適正かつ能率的な運営が損なわれることのないよう、当該職員を免職、降任、休職等させる分限処分が規定されております。そういった中、本市においては、この規定に基づき、昨年5月に分限処分の運用基準を策定し、直ちに施行いたしました。
また,人材育成方針の中でうたわれている昇任試験の実施,希望降任制度,いわゆる課長の方が係長におろしてくれというような制度かと思いますが,その内容は含まれているのかお示しをください。 付随して,今年度予算に計上している人事評価考課者研修委託料300万円について,実施をしているのであれば,内容及び成果等も含め説明を願います。
第4点目は、降任や免職といった処分に対し、当該職員に不服がある場合も十分考えられますが、こうした場合の処理はどうなるのか、お伺いをいたします。最後に、この基準と同時に、希望降任制度が改正されているようでありますが、改正後の制度の概要と過去の実績についてお伺いをいたします。 以上で、私の一般質問を終わります。 ○宇野浩議長 これより答弁を求めます。中村市長。
本市では、2003年、平成15年に、希望降任制度を導入しておりますが、実績はゼロとのことであります。この結果をどのように分析されているのか、改善策もあわせお答えください。
やる気のない職員や能力不足の職員については、鳥取県のように、辞職勧告するなど、また降任するとか、給料を下げるなど、適切な措置をすることも必要な時代に来ていると考えますが、御意見をお聞かせください。最後になりますが、今後予想される財政状況では、住民は自分たちでできることは、可能な限り自分たちでやっていかなければならなくなると思います。
つまり、降任人事が行われたのではないかと思われますが、その所見を伺うものであります。第4点目は、前述したこととそれぞれ関係もするのでありますが、田中市長の言われる理念と今回とられた人事異動の実施内容が合致をしているのか、お伺いをしたいのであります。 次に、市長の所信の中で、2つの問題点についてお伺いをいたします。